WORDS -用語-


(つぼ) 土地や建物の面積の単位。1坪は約3.3057平方メートル。


更地

(さらち) 建物等の定着物が無く、且つ使用収益を制約する権利(地上権など)が付着していない土地。

土地形状のうち、建築物が無く、平坦にされた土地のこと。


敷延

(しきえん) 敷地延長地の略。道路と接する部分が路地状になっている土地。形が旗竿に似ているため旗竿地という人もいる。一定の建築物が制限される。


都市計画

(としけいかく) 都市計画法に基づき、健全な発展と、秩序有る開発整備を行うための計画。


市街化区域

(しがいかくいき) 都市計画法に基づく都市計画区域内のうち、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域。

市街化調整区域

(しがいかちょうせいくいき) 都市計画法に基づく都市計画区域内のうち、市街化を抑制する区域


用途地域

(ようとちいき) 都市計画法で定められた地域区分。土地の計画的な利用を目的とした12種類に類している。用途地域ごとに建物の建築や利用について制限がある。


建ぺい率

建築面積を敷地面積で割った値のこと。

例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

容積率

(ようせきりつ) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。容積率制度の目的は、建物の容積率を各地域の実情に応じた一定の割合にすることによって、道路等の公共施設の能力に即応して公共施設の機能の維持増進を図るため。


高さ制限

(たかさせいげん) 建築基準法で、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めること。「絶対的高さ制限」「斜線制限」「日影による中高層建築物の高さ制限」等がある。


地目

(ちもく) 登記簿に記載されている用途上の分類で、田・畑・宅地・原野・山林・塩田・鉱泉地・池沼・牧場・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地(21種類)がある。


道路幅員

(どうろふくいん) 住宅に接面した道路幅のこと。

公道

(こうどう) 一般公衆用道路のうち、国または地方公共団体が道路敷地の所有権を有し、維持管理する道路のこと。

私道とは

しどう

民間の個人や法人が所有している道路を「私道」という。

「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、不特定多数の人が通行するために築造されたものもある。

「私道」は一定の手続きを経ることによって「建築基準法上の道路」になることができる。

この手続きは「道路位置指定」と呼ばれている。

位置指定道路

(いちしていどうろ) 建物の接道義務を満たすために特定行政庁から認可を受けた私道。幅員が4m以上で一定の技術的基準に適合していなければならない。

私道負担

(しどうふたん) 不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。私道には建基法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的となっているようなものを含む。

隅切り

(すみきり) 道路と道路が交差する部分の敷地の角を切り取り、道路に提供することで車や自転車、人などの交通安全を図り、車両の転回を容易にさせるもの。

接道義務

(せつどうぎむ) 都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている(建基法43条)。

セットバック

都市計画区域内において建築物を建築するさい、建築物を、建基法の規定により道路の境界線から一定の距離を後退させることをいう。具体的には前面道路がいわゆる2項道路(4m未満の道路)である宅地に建築物を建築する場合は、その建築物を道路の中心線から2m(ただし、道路の反対側がガケまたは川などの場合は、そのガケ等の側の道路の境界線から水平に4m)以上後退(セットバック)されなければならない(建基法42条2項)。壁面線が指定されている道路に面している宅地に建築物を建築する場合は、当該壁面線まで建築物を後退(セットバック)させなければならない(建基法47条)。道路斜線制限により中高層建築物の一部を後退させる(セットバック)(建基法56条1項1号)場合の3通りがある。

青地

(あおち) 公図の中で青く塗られた部分(地方によっては緑色または薄墨色)で、無番地の土地のこと。昔の畦道や法地などが多く、国有地である。その他水色に塗られた水路も国有地である。

赤道

(あかどう) 公図の中で赤く塗られた部分で、無番地の土地のこと。山間部に多く、昔から道路として利用されており、里道ともいう。国有地であるが、長い年月のうちに道路の形体がなくなり、住宅等が建っている場合があるので取引の際には注意が必要である。


古家

(ふるや) 販売する土地の上に建物はあるものの、その建物が古くて価値が無いといった場合、【売地(古家あり)】などと表示する。契約後、売主側で解体して更地渡しにするケースが多い。

新築

(しんちく) 新築とは、造作工事が完了してから1年未満で未使用のものに限られる。したがって、1年未満であっても1度使用(入居)したものは中古物件となる。

新築後未入居

(しんちくごみにゅうきょ) 住宅は完成してから一年を超えたものは新築と表示して広告や販売が出来ない為、未使用を表すときに使われる。

建築確認

(けんちくかくにん) 建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。建築確認申請を受けなければならないのは、特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基法6条1項1号〜3号)、都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合である(同条1項4号)。


2×4工法

(つーばいふぉーこうほう) 木造の分類。木材で構成された枠組みに構造用の合板等を打ち付けた壁や床で建築する工法。断面が2インチ×4インチの枠を使用するので2×4工法(枠組み壁工法)と呼ぶ。


LDK

(えるでぃーけー) LDKは和製簡略記号で、Lはリビング(居間)・Dはダイニング(食堂)・Kはキッチン(台所)の略。居間・食堂・台所を一体化した室(空間)を指す。広告等には、大抵はこの手の簡略記号で表示されているので認知度は低い。Sはサービスルーム(納戸)のこと。

ウォークインクローゼット

歩いて中に入れる収納庫。衣類を多く収納できる。主寝室などについているが、賃貸住宅ではあまりみられない。分譲マンションや一戸建てにみられる。

クローゼット

(くろーぜっと) 収納庫全般を指すが、日本では特に衣類をしまう収納を指す。要は作り付けの洋ダンス。ハンガーを掛けられるようにパイプがついていて、奥行きは50cm以上。上下2段や3段に分かれているものもある。自分のライフスタイルにあっているか、使い勝手については内見時に確認する必要がある。(図面ではわからない)


停止条件付宅地

(ていしじょうけんつきたくち) 指定する建設業者と3ケ月以内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件とした売り土地のこと。この期間内に契約に至らない場合は手付金などは全額返済される。建築条件付宅地と同意語。


徒歩時間

(とほじかん) 道路距離80mにつき1分として算出、1分未満の端数については1分に切り上げ表示。坂道、歩道陸橋の要素は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。

徒歩所要時間の表示

(とほしょようじかんのひょうじ) 宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条9および12により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。

電車・バス等の所要時間

(でんしゃ・ばすなどのしょようじかん) 不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め、同規約12条7号、1乗換えを要するときはその旨、2特急・急行等の種類、3特急料金等の特別料金を要するときはその旨、4ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨、5運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。なお、通勤時間帯に運行されていない特急列車等による所要時間だけの表示は許されない。


手付

(てつけ) 売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。 手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、 相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、 手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。 どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。民法は、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしている(民法557条)。 宅建業者が売主として受け取る手付は解約手付である(宅建業法39条2項)。 なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがある。手付金は、 契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。

手付金

(てつけきん) 契約行為の実行を保証する証として支払う一時金の一つ。


司法書士

(しほうしょし) 裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成代行、登記手続や供託手続きの代理等を行う。不動産登記と会社設立などの商業登記が業務の大半を占めている。

登記

(とうき) 一定の事実、法律関係を第三者に知らせるため、登記所に備える登記簿に記載すること、または記載そのものをいう。不動産の所有権の取得は、登記をしなければ第三者に対抗できない。

登記所

(とうきしょ) 法務局・地方法務局・その支所・出張所の通称名。不動産等の所在地によって登記を扱う登記所が決まっている。

登記簿

(とうきぼ) 一定事項を記載した公の帳簿で、不動産登記簿と商業登記簿がある。不動産登記簿は、土地・建物がそれぞれの登記簿に分かれており、所在地、構造などの物理的現況や物権など(差押え、抵当権など)の権利関係が記載されている。誰でも登記所でその謄本等の交付や閲覧ができる。(有料)近年はインターネットで閲覧(プリントアウト可)が出来るようになってきた。(これも有料)

登記簿謄本・抄本

(とうきぼとうほん・しょうほん) 登記簿謄本は、一登記用紙の記載事項全部を謄写したもの。登記簿抄本は、一登記用紙の記載のうち、不動産の表示と申請人の請求した部分だけのもの。また、分譲マンションなどの区分所有建物の一戸の専有部分については抄本となる。


住宅金融公庫

(じゅうたくきんゆうこうこ) 昭和25年に制定された住宅建設資金融資を専門に扱う金融機関として、全額政府出資で設立された公的金融機関。